特集 裁かれた“建築界の慣行”〜構造の安全を理由にスペックダウン 重要な契約内容の違反は瑕疵と認定
日経アーキテクチュア 第769号 2004.5.3
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第769号(2004.5.3) |
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ページ数 | 6ページ (全6746字) |
形式 | PDFファイル形式 (259kb) |
雑誌掲載位置 | 48〜53ページ目 |
建物の構造に欠陥がなくても、契約に違反してスペックダウンとなる工事を施工した場合は瑕疵と認める−−。2003年10月10日、最高裁が下した判決だ。 原審の大阪高裁は、「契約に違反しているが、構造計算上は居住用建物としての安全性に問題がないので瑕疵があるとは言えない」としていた。 この事案の概要は次の通りだ。 建築主Xは1995年11月、神戸市灘区で学生、特に神戸大学の学生向けのマンションを新築す…
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