特集 裁かれた“建築界の慣行”〜重大な瑕疵で建て替えしかなければ 建て替え費相当額の賠償請求は可能
日経アーキテクチュア 第769号 2004.5.3
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第769号(2004.5.3) |
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ページ数 | 2ページ (全1892字) |
形式 | PDFファイル形式 (120kb) |
雑誌掲載位置 | 46〜47ページ目 |
建物に重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合、注文者は請負人に対して、建て替え費用相当額の損害賠償を請求できる−−。最高裁は2002年9月24日、このように判示した。それまでの同種の訴訟での下級審の判断は、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めるものと認めないものの両方があった。認めないとする判決の根拠は、民法635条ただし書きの部分だ。請負契約は「建物その他土地の工作物については瑕疵に…
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