〔特集〕始動・働き方改革法 「管理監督者」の定義は? 権限と裁量、待遇で判断 「名ばかり」は該当せず=松本祐徳
エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号 2019.4.9
| 掲載誌 | エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号(2019.4.9) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全662字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (301kb) |
| 雑誌掲載位置 | 32頁目 |
<素朴なギモン4> 管理職だが仕事内容は一般従業員と変わらず、管理監督者を理由に残業代が支払われない「名ばかり管理職」を巡る訴訟で、会社側が敗訴するケースがある。争点となるのが、労働時間などの制約を受けない労働基準法の「管理監督者」に当たるかどうかである。労基法では管理監督者の基準を定めており、(1)責任と権限、(2)裁量権、(3)職位に見合った待遇──を備えている必要がある。 管理監督者性を判…
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