〔特集〕始動・働き方改革法 労働債権の時効延長 「2年」から「5年」へ検討 契約時「起点」なら不合理も=水口洋介
エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号 2019.4.9
掲載誌 | エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号(2019.4.9) |
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ページ数 | 1ページ (全1336字) |
形式 | PDFファイル形式 (363kb) |
雑誌掲載位置 | 35頁目 |
<これから変わる2> 民法(債権法)の改正(以下、新債権法)に伴い、賃金などの消滅時効に関する労働基準法115条の見直しが検討されている。2020年4月1日から施行される新債権法では、短期消滅時効(賃金などは1年)を廃止し、時効の期間を「権利を行使できるときから10年間」(客観的時効)または「権利を行使できることを知ったときから5年間」(主観的時効)と改正される。 現行の労基法115条では、賃金…
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