〔特集〕始動・働き方改革法 年次有給休暇の取得義務化 「年5日」は生産性2%に相当 「人手不足」の言い訳は…=向井蘭
エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号 2019.4.9
掲載誌 | エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号(2019.4.9) |
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ページ数 | 2ページ (全2562字) |
形式 | PDFファイル形式 (466kb) |
雑誌掲載位置 | 20〜21頁目 |
<こう変わる 2> ◇「年5日」は生産性2%に相当 「人手不足」の言い訳は通用しない 年次有給休暇(年休)は、これまで労働者から申請がなければ、使用者側から取得させる義務はなかった。しかし、4月1日からは働き方改革関連法の施行により、年間10日以上の年休が付与される従業員に対しては、使用者が年間5日以上の年休を取得させるよう義務付けられることになった。 年休は労働基準法39条で、労働者の権利とし…
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