〔特集〕始動・働き方改革法 年次有給休暇の取得義務化 「年5日」は生産性2%に相当 「人手不足」の言い訳は…=向井蘭
エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号 2019.4.9
| 掲載誌 | エコノミスト 第97巻 第15号 通巻4596号(2019.4.9) |
|---|---|
| ページ数 | 2ページ (全2562字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (466kb) |
| 雑誌掲載位置 | 20〜21頁目 |
<こう変わる 2> ◇「年5日」は生産性2%に相当 「人手不足」の言い訳は通用しない 年次有給休暇(年休)は、これまで労働者から申請がなければ、使用者側から取得させる義務はなかった。しかし、4月1日からは働き方改革関連法の施行により、年間10日以上の年休が付与される従業員に対しては、使用者が年間5日以上の年休を取得させるよう義務付けられることになった。 年休は労働基準法39条で、労働者の権利とし…
記事の購入(ダウンロード)
購入には会員登録が必要です 会員登録はこちら
価格 220円(税込)
他のIDで購入する
G-Search ミッケ!は雑誌を記事ごとに販売するサービスです。
この記事は「2ページ(全2562字)」です。ご購入の前に記事の内容と文字数をお確かめください。
(注)特集のトビラ、タイトルページなど、図案が中心のページもございます。
〔特集〕始動・働き方改革法 新たな罰則違反も公表対象 「第1号」企業はどこ?=米江貴史/白鳥達哉
〔特集〕始動・働き方改革法 残業時間の上限規制 単月100時間、平均80時間 曖昧な管理・運用は許されない=桑原敬
〔特集〕始動・働き方改革法 残業が上限を超えたら? 労基署に「違反申告」を 労働時間の記録が証拠に=棗一郎
〔特集〕始動・働き方改革法 年休を取得できない場合は? 権利を認めなければ違法 民訴で会社に賠償命令も=梅田和尊
〔特集〕始動・働き方改革法 勤務間インターバル制度 「努力義務」どまりで低調も 助成金倍増で検討の余地あり=篠原宏治


