〔特集〕変わる!相続法 改正ポイント3 「使い込み」も遺産 「不当利得」訴訟が不要 地裁から家裁が扱う事案に=小堀球美子
エコノミスト 第96巻 第31号 通巻4562号 2018.8.7
| 掲載誌 | エコノミスト 第96巻 第31号 通巻4562号(2018.8.7) |
|---|---|
| ページ数 | 2ページ (全505字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (646kb) |
| 雑誌掲載位置 | 32〜33頁目 |
相続人の間で「使い込み」の有無や金額を争う場合、従来の相続法では使い込んだお金は遺産とはみなされなかった。そのため、遺産分割の調停などを行う家庭裁判所では使い込み事案は扱わず、不服がある相続人は「不当利得」や横領などの「不法行為」を理由として、別に「返還請求訴訟」を地方裁判所で起こす必要があった。 しかし、今回の相続法改正で、使い込んだお金も遺産とみなすことが可能となったため、家裁でも使い込み事…
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