〔特集〕変わる!相続法 改正ポイント5 遺留分侵害額請求権 最低限の財産を保障 金銭で請求可能に=泉原智史
エコノミスト 第96巻 第31号 通巻4562号 2018.8.7
掲載誌 | エコノミスト 第96巻 第31号 通巻4562号(2018.8.7) |
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ページ数 | 1ページ (全1364字) |
形式 | PDFファイル形式 (335kb) |
雑誌掲載位置 | 35頁目 |
「亡くなった親の名義だった自宅が、赤の他人に遺贈されていた」──。よくある相続の問題で用いられるのが「遺留分」という制度だ。現行の相続法は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子・孫または親・祖父母)に最低限の取り分(遺留分)を認めており、遺言によっても、その取り分は侵害されない。 遺留分を求める場合、まず遺贈や生前贈与などによる財産流出がなかったと仮定した場合の財産額を計算する。配偶者や子が…
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