〔特集〕相続&登記 相続財産の管理制度 相続のあらゆる局面で空き家の保全・処分可能に=嶋津保
エコノミスト 第100巻 第20号 通巻4747号 2022.5.24
| 掲載誌 | エコノミスト 第100巻 第20号 通巻4747号(2022.5.24) |
|---|---|
| ページ数 | 3ページ (全2881字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (1146kb) |
| 雑誌掲載位置 | 71〜73頁目 |
相続財産管理人は、相続人全員が相続放棄した場合などの相続人が判明しない場合や、相続開始後の熟慮期間中の場合などに、財産を管理(保存・清算)する役割を果たす。2021年の民法改正(施行は23年4月)により、現行の相続財産管理人は、財産の保存を目的とする相続財産管理人と清算を目的とする相続財産清算人に整理されることとなった(72ページ表)。 現行の制度ではどのような点に問題があり、改正によってどのよ…
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