〔特集〕変わる!相続法 改正ポイント2 配偶者への自宅贈与 結婚20年以上なら恩恵大 相続財産には加算せず=大神深雪
エコノミスト 第96巻 第31号 通巻4562号 2018.8.7
| 掲載誌 | エコノミスト 第96巻 第31号 通巻4562号(2018.8.7) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全1282字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (345kb) |
| 雑誌掲載位置 | 28頁目 |
被相続人から相続人が個別に財産をもらい受けることを「特別受益」という。今回の改正では、結婚後20年以上経過した夫婦の一方が死亡した場合、原則として被相続人からその配偶者(夫または妻)に対する自宅不動産の遺贈(遺言により財産を特定の者に残すこと)や生前贈与は、特別受益に当たらないとされ、相続財産に加算しないで相続分を計算できるようになった。 自宅不動産を取得した配偶者は、遺産分割で自宅不動産を相続…
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