ズバリ回答! 税務会計レスキュー隊〜永年勤続者への記念品の授与で所得税が課されるか?
日経ヘルスケア 第247号 2010.5.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第247号(2010.5.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1088字) |
形式 | PDFファイル形式 (194kb) |
雑誌掲載位置 | 87ページ目 |
勤続年数が長い役職員に対し、慰労金を支払ったり記念品を授与するケースは少なくない。 慰労金を支給した場合、所得税の課税対象となるため、通常の所得税に慰労金分の所得税を加えた形で役職員の給与から源泉徴収する必要がある。 これに対し、記念品を授与するケースでは、その内容に応じて会計処理の方法が変わってくる。具体的には、(1)勤続期間に照らし、記念品の金額が社会通念上妥当である、(2)おおむね10年以…
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