ニュース トラブル〜将来の危険にも賠償責任を認める
日経アーキテクチュア 第957号 2011.8.10
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第957号(2011.8.10) |
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ページ数 | 1ページ (全1067字) |
形式 | PDFファイル形式 (318kb) |
雑誌掲載位置 | 11ページ目 |
建物の瑕疵が現実的に危険を生じていなくても、放置すればいずれは居住者などの生命や財産に危険を及ぼす場合、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。従って、設計・施工者は損害賠償の責任を負う─。 欠陥マンションを巡る損害賠償訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7月21日、設計・監理者や施工者が不法行為に基づく賠償責任を負う範囲を、このように判断した。その上で、上告人の損害賠償請求を退けた福岡高…
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