特集 欠陥トラブルが「時効」で変わる!?〜これまでも欠陥責任を負うべき期間は「時効」じゃなかったんですか
日経ホームビルダー 第196号 2015.10.1
掲載誌 | 日経ホームビルダー 第196号(2015.10.1) |
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ページ数 | 2ページ (全1201字) |
形式 | PDFファイル形式 (567kb) |
雑誌掲載位置 | 46〜47ページ目 |
Q1No!現行民法が定める欠陥責任の期間は、定められた期限が来ると何もしなくても自動的に権利や義務が消える「除斥期間」と解釈されてきた。これは、債務者が時効の完成を宣言しないと債権者の権利が消滅しない「時効」の考え方とは異なるものだ。 「除斥期間」とは、定められた時期が来ると自動的に期限が確定するという考え方だ。法律には書かれていないが、120年にわたる民法の歴史のなかで、学説や判例によって定着し…
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