〔特集〕税務調査&税制改正 生前贈与の選択肢 「暦年」か「相続時精算」か 判断基準に三つのステップ=角田壮平
エコノミスト 第104巻 第2号 通巻4891号 2026.1.20
| 掲載誌 | エコノミスト 第104巻 第2号 通巻4891号(2026.1.20) |
|---|---|
| ページ数 | 2ページ (全2728字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (390kb) |
| 雑誌掲載位置 | 26〜27頁目 |
生前贈与では原則「暦年課税」が適用されるが、一定の要件を満たせば「相続時精算課税」を選択できる。相続でトラブルにならないためにも双方の特徴を把握しておきたい。 2024年1月から大きく見直された相続税・贈与税制が適用されている。相続直前の駆け込み的な贈与を防ぐため、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算する仕組みがあったが、改正後は段階的に「7年以内」へ延長された。…
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