
〔特集〕人質司法 黙秘権を行使する 「任意」なら出頭せず拒否も可能 現状は長期勾留で「自白」誘発も=趙誠峰
エコノミスト 第103巻 第5号 通巻4859号 2025.2.18
掲載誌 | エコノミスト 第103巻 第5号 通巻4859号(2025.2.18) |
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ページ数 | 2ページ (全2791字) |
形式 | PDFファイル形式 (733kb) |
雑誌掲載位置 | 42〜43頁目 |
いざ、犯罪の疑いをかけられ、取り調べを受けることになったらどうすべきか。カギは「黙秘権」と「取り調べ拒否」だ。 一般市民が捜査機関から取り調べを受ける場合に大きく2パターンある。一つは、逮捕・勾留され身体拘束されている中で取り調べを受ける場合で、もう一つは身体拘束されずに普通に社会生活を送りながら、受ける場合だ。 日本国憲法38条1項には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定され、刑…
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