〔相続税〕最高裁「養子縁組有効」でも実務上は減額効果限定的か=大神深雪
エコノミスト 第95巻 第11号 通巻4492号 2017.3.21
掲載誌 | エコノミスト 第95巻 第11号 通巻4492号(2017.3.21) |
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ページ数 | 2ページ (全2891字) |
形式 | PDFファイル形式 (365kb) |
雑誌掲載位置 | 46〜47頁目 |
相続税の節税を目的にした養子縁組は有効か、が争点となった訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」との初判断を示し、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。この事案では、2013年に死亡した男性(当時82歳)と、長男の息子(孫)との養子縁組の有効性が争われた。男性には1男2女の3人の実子がおり、妻は既に死亡…
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