世のなか法律塾292 台風でタワマン大損傷。多額の修繕費が払えぬ住民は?●村上 敬
プレジデント 2019.11.29号 2019.11.29
掲載誌 | プレジデント 2019.11.29号(2019.11.29) |
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ページ数 | 1ページ (全1171字) |
形式 | PDFファイル形式 (163kb) |
雑誌掲載位置 | 124頁目 |
区分所有法59条修繕積立金めぐり住民が真っ二つ!? 日本各地で猛威を振るった台風19号。神奈川県の武蔵小杉では、災害に強いと言われるタワーマンションでも浸水被害があった。人的被害がなかったのは不幸中の幸いだが、気になるのは修繕費。保険が下りたりデベロッパーが負担に応じれば問題ないが、そうでない場合、共用部分については管理組合が修繕積立金を使って修繕を行うことになる。 他のマンションの住民にとっても…
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