ズバリ回答! 税務会計レスキュー隊〜職員旅行や新年会の費用を福利厚生費として計上できるか?
日経ヘルスケア 第243号 2010.1.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第243号(2010.1.1) |
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ページ数 | 1ページ (全999字) |
形式 | PDFファイル形式 (194kb) |
雑誌掲載位置 | 78ページ目 |
職員を慰労したり親睦(しんぼく)を深めるため、慰安旅行や新年会などのレクリエーションを企画する医療機関、介護事業所は少なくない。 こうしたレクリエーションの費用を法人が負担した場合、一定の要件を満たせば、法人役員分・職員分ともに福利厚生費として全額を損金に算入することができる。旅行は参加者50%以上などが条件 福利厚生費として損金処理するための要件は、レクリエーションの内容により異なる。 慰安旅…
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