ズバリ回答! 税務会計レスキュー隊〜地元町内会への寄付金は損金として認められるか?
日経ヘルスケア 第238号 2009.8.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第238号(2009.8.1) |
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ページ数 | 1ページ (全984字) |
形式 | PDFファイル形式 (205kb) |
雑誌掲載位置 | 86ページ目 |
法人や個人が寄付をした場合、その内容によっては、全額または一部を損金(必要経費)に算入することができる。 税法上の寄付とは、一言でいえば、対価性のない支出のこと。寄付金、拠出金などの名称にかかわらず、金銭などの資産や経済的な利益を贈与または無償で供与するケースが該当する。 損金に算入できるか否かは、事業遂行上、不可欠かどうかで判断する。標題の町内会への寄付は、寄付しないことで事業遂行に支障を来す…
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