建築訴訟「ここが知りたい」〜地区計画に不適合でも勧告義務なし
日経アーキテクチュア 第1119号 2018.5.10
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第1119号(2018.5.10) |
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ページ数 | 3ページ (全2559字) |
形式 | PDFファイル形式 (722kb) |
雑誌掲載位置 | 14〜16ページ目 |
(5)地区計画で「精密機器の研究地区」と定められた工業団地に自治体が給食センターを誘致。隣地の事業者が用途制限の厳格な運用を求めた行政訴訟で判決が下った。自治体の勧告義務を巡る裁判は珍しい。(本誌) 川崎市が1995年から分譲開始したマイコンシティ栗木地区(川崎市麻生区)。ここでは「マイコン関連企業の研究・開発試作機能の集積」を狙い、21.7ヘクタールの団地における建築行為を厳しく制限する規制強化…
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