ニュース 最高裁が欠陥住宅の賠償責任の範囲で初判断〜訴訟 「基本的な安全性」を損なえば設計者や工事監理者、施工者に責任がある最高裁が欠陥住宅の賠償責任の範囲で初判断
日経アーキテクチュア 第853号 2007.7.23
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第853号(2007.7.23) |
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ページ数 | 1ページ (全1377字) |
形式 | PDFファイル形式 (303kb) |
雑誌掲載位置 | 50ページ目 |
どの程度の瑕疵まで設計・監理者や施工者が不法行為に基づく賠償責任を負うのか─。欠陥マンションを巡る損害賠償訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は7月6日、「設計者、施工者および工事監理者は、契約関係にない居住者などに対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う」との初判断を示した。建物購入者への損害賠償請求を退けた二審の福岡高裁判決を…
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