法務 マンションで浸水被害、設計・監理者は責任を問われず〜マンションで浸水被害が毎年発生設計・監理者は責任を問われず
日経アーキテクチュア 第803号 2005.8.22
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第803号(2005.8.22) |
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ページ数 | 1ページ (全1988字) |
形式 | PDFファイル形式 (224kb) |
雑誌掲載位置 | 42ページ目 |
新築の分譲マンションの1階部分で、毎年のように浸水被害が発生した。業を煮やした1階の住戸の購入者のうち2人が裁判を起こした。売り主(建築主)に対しては瑕疵担保責任による売買契約の解除と損害賠償を、設計・監理者に対しては不法行為責任による損害賠償を、それぞれ求めて争った。裁判所は、「盛り土をしないでマンションを建築したことが浸水被害の原因であり、修復不能な瑕疵がある」として、建築主については重い責…
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