特集 改正建築基準法を使いこなせ!〜改正法37条をめぐる混乱
日経アーキテクチュア 第678号 2000.10.30
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第678号(2000.10.30) |
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ページ数 | 1ページ (全1103字) |
形式 | PDFファイル形式 (20kb) |
雑誌掲載位置 | 53ページ目 |
高強度,高流動コンクリートが使えない−−。改正法の運用をめぐって,コンクリートの扱いに混乱が起きている。改正前,高強度コンクリートは問題なく使えた。混乱の原因は,改正法37条にある。 37条は構造部材などに使う建築材料の基準を定めた条文だ。指定された建築材料は,定められた日本工業規格(JIS)または日本農林規格(JAS)に適合するか,建設大臣の認定を受けたものでなければ使えない。 コンクリートは…
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