法務〜住宅所有者が工作物責任で 居室での事故の損害を賠償
日経アーキテクチュア 第640号 1999.5.17
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第640号(1999.5.17) |
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ページ数 | 2ページ (全3150字) |
形式 | PDFファイル形式 (27kb) |
雑誌掲載位置 | 23〜24ページ目 |
大森 文彦|弁護士s建物を含む「土地ノ工作物」の「設置又ハ保存」の瑕疵で他人に損害が生じると,工作物所有者は無過失でも不法行為が成立し賠償責任を負う(民法717条,工作物責任)。住宅からの転落死事故の損害賠償をこの規定に基づき住宅所有者に命じた裁判例がある。s工作物の所有者は瑕疵の発生について過失がある者,例えば設計や施工のミスを犯した建築関係者に求償できる。 Y所有のマンションの居室(4階部分)…
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