内閣府、地盤被害の認定調査を見直し 被災者への公的支援実施をスムーズに第1次調査で「中規模半壊」の新基準設定
ハウジング・トリビューン 2026.7.10 2026.7.10
| 掲載誌 | ハウジング・トリビューン 2026.7.10(2026.7.10) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全1120字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (609kb) |
| 雑誌掲載位置 | 16頁目 |
内閣府は、液状化などの被害を受けた住宅における被害認定調査の傾斜測定方法を見直す。 被害調査では、住宅の床面について100分の1以上の傾斜を損傷として評価している。従来は地震による建物被害を想定しており、外壁や柱の傾きを調べることで、住宅の傾斜を測定していた。 一方、令和6年能登半島地震では、液状化現象が相次いで発生し、地盤の不同沈下によって住宅が傾くケースが散見された。この場合、外壁や柱を計測…
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