
〔特集〕相続&登記 共有ルール 所在不明の共有者がいても財産の処分促す新制度=吉田修平
エコノミスト 第100巻 第20号 通巻4747号 2022.5.24
掲載誌 | エコノミスト 第100巻 第20号 通巻4747号(2022.5.24) |
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ページ数 | 3ページ (全2927字) |
形式 | PDFファイル形式 (1175kb) |
雑誌掲載位置 | 31〜33頁目 |
民法の共有に関するルールでは、共有物の現状を維持する「保存」は各共有者が単独で行うことができるが、共有物の変更に至らない利用・改良である「管理」には共有持ち分の価格の過半数の同意、共有物の性質または形状を変える「変更」には共有者全員の同意が必要だ。 以上は民法に明文規定があるが、共有物全体の売却などの「処分」については規定がない。処分については、同法251条の「変更」に含まれるという説、含まない…
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