〔特集〕みんな土地で困っている 相続放棄後のゆくえ=三平聡史
エコノミスト 第95巻 第32号 通巻4513号 2017.8.22
| 掲載誌 | エコノミスト 第95巻 第32号 通巻4513号(2017.8.22) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全831字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (276kb) |
| 雑誌掲載位置 | 91頁目 |
相続人全員が相続放棄した土地や建物はどうなるのか。 元々相続人がいないケースも含め、「相続人不存在」の場合、相続財産管理制度に基づいて手続きが進むことになる。家庭裁判所が利害関係人の申し立てを受け、相続財産管理人を選任する。利害関係人とは債権者や特別縁故者(内縁の配偶者など)を指す。相続財産管理人には弁護士や司法書士が選任される。 相続財産管理人は選任された後、相続人がいないかどうか、債権者など…
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