〔特集〕パナマ文書 日本のタックスヘイブン裁判 「勝った企業」「負けた企業」の境目=仲谷栄一郎
エコノミスト 第94巻 第22号 通巻4451号 2016.5.24
| 掲載誌 | エコノミスト 第94巻 第22号 通巻4451号(2016.5.24) |
|---|---|
| ページ数 | 4ページ (全3318字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (915kb) |
| 雑誌掲載位置 | 40〜43頁目 |
◇つぎはぎの改正で企業に不利な面も 日本企業がタックスヘイブン(租税回避地)に会社を設立しても、「タックスヘイブン対策税制」によって日本で税金を支払う必要がある。 この税制は、おおまかに言うと、ケイマン諸島やシンガポールなど法人税率20%未満の国で設立した会社の所得を、日本の株主の所得に合算し、日本で課税するというものである。ただし、この税制には例外があり、軽課税国に設立した会社が「正常な事業活…
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