世のなか法律塾257 法律上の「苗字」が2つある人とは?●村上 敬
プレジデント 2018.6.18号 2018.6.18
| 掲載誌 | プレジデント 2018.6.18号(2018.6.18) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全1157字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (1354kb) |
| 雑誌掲載位置 | 93頁目 |
ターゲットは民法でなく戸籍法 今年1月、サイボウズの青野慶久社長を含む4人の原告が、選択的夫婦別姓制度を求めて国を相手どって提訴した。法的な論点を整理しよう。 夫婦の姓について、民法は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(750条)と定めている。夫と妻どちらの姓にしてもいいので、制度上、男女の扱いに差はない。ただ、妻が夫の姓を名乗るケースは約96%。これは実質的な男女差別…
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