世のなか法律塾249 「改元」の瞬間、登録できるようになる商標●村上 敬
プレジデント 2018.1.29号 2018.1.29
| 掲載誌 | プレジデント 2018.1.29号(2018.1.29) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全1153字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (239kb) |
| 雑誌掲載位置 | 95頁目 |
譲位日まで「平成」は商標登録できない 天皇陛下の退位が2019年4月30日に決まった。翌5月1日には皇太子殿下が天皇に即位して、新元号へと改元される。まさに歴史的イベントだが、譲位をビジネス目線で捉えている人たちもいる。改元に伴い、「平成」の商標登録が可能になるからだ。 現在、「平成」を商標登録して商品やサービスの名前として独占的に使うことはできない。商標法3条1項6号は、「その他何人かの業務に係…
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