万引犯の顔写真を合法的に公開できるか●村上敬
プレジデント 2014.9.29号 2014.9.29
掲載誌 | プレジデント 2014.9.29号(2014.9.29) |
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ページ数 | 1ページ (全1178字) |
形式 | PDFファイル形式 (602kb) |
雑誌掲載位置 | 102頁目 |
名誉毀損罪 古物店「まんだらけ」から人形が万引された事件が賛否両論を巻き起こしている。同社は防犯カメラ画像をHPに掲載し、「返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」と犯人に警告。これをめぐり、「やりすぎだ」「苦肉の策だ」と議論が白熱した。結局、店側は公開を中止した。 では、万引犯の顔写真の公開は、法的にはどうなのか。 まず「名誉毀損にあたるのでは」という点について。名誉毀損は事実の有…
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