世のなか法律塾[135] なぜ郵便物が破損しても弁償してもらえないか●村上 敬
プレジデント 2013.4.29号 2013.4.29
掲載誌 | プレジデント 2013.4.29号(2013.4.29) |
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ページ数 | 1ページ (全1389字) |
形式 | PDFファイル形式 (669kb) |
雑誌掲載位置 | 86頁目 |
郵便受けを開けると、配達員がどこかにひっかけたのか、郵便物が破れていて、入っていたはずの書類が一部なくなっている。そのせいで金銭的な被害を受けた場合、郵便局に損害賠償を請求できるだろうか。 郵便法では、損害賠償の対象になる郵便物の種類や範囲が決められている(第五〇条)。書留郵便もその一つ。亡失や毀損、遅配や誤配などがあったときに賠償請求でき、事前に申し出た場合は申し出た額が賠償され、申し出ていな…
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