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連載 ビジネス実践講座 トラブルを回避する契約・法律の基礎知識 著作権の帰属規定は契約で移転できる〜著作権の帰属規定は 契約で移転できる
日経ソリューションビジネス 第256号 2006.9.15
掲載誌 | 日経ソリューションビジネス 第256号(2006.9.15) |
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ページ数 | 2ページ (全2650字) |
形式 | PDFファイル形式 (132kb) |
雑誌掲載位置 | 54〜55ページ目 |
システム開発の成果物であるプログラムには、著作権が発生する。著作権法上は、システムを開発したソリューションプロバイダが、著作者として著作権を持つのが原則だ。だがユーザー企業は、著作権の自社への帰属を主張することが少なくない。システム開発契約では、著作権の帰属についての合意と契約が不可欠になる。高石 義一高石法律事務所 弁護士 システム開発においては、開発したプログラムの著作権を、発注者であるユーザ…
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