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児玉靖彦の事業承継ひとごとじゃない!〜「株主買取請求権」には注意が必要 億単位の支払いが生じる恐れあり
日経トップリーダー 第349号 2013.10.1
掲載誌 | 日経トップリーダー 第349号(2013.10.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1238字) |
形式 | PDFファイル形式 (363kb) |
雑誌掲載位置 | 73ページ目 |
経営権を100%握るために株式は100%後継者に集めるべき──。前回、こう説明しましたが、株を集約する狙いは、もう1つあります。「株を買ってほしい」と求められるのを防ぐことです。 株主が株の買い取りを求める権利を「株主買取請求権」と言います。買取価格は売り手と買い手の協議で決まりますが、もめると裁判所に判断を委ねます。その場合、株は時価での評価が基本となるので、会社の財務状況が良ければ多額の取得…
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