制度・法令〜雇用調整助成金の 支給日数が変更 リストラを妨げない支給方式に
日経ベンチャー 第224号 2003.5.1
掲載誌 | 日経ベンチャー 第224号(2003.5.1) |
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ページ数 | 1ページ (全620字) |
形式 | PDFファイル形式 (61kb) |
雑誌掲載位置 | 21ページ目 |
厚生労働省は今年四月から、雇用調整助成金の支給日数の上限を、これまでの一年間で一〇〇日分から、三年間で一五〇日分に変更した。ただし変更後も一年目に利用できるのは一〇〇日分が上限。二年目は利用できず、三年目は一五〇日から一年目に利用した日数を差し引いた分だけ利用できる。 雇用調整助成金は、従業員が休業・出向する場合に、休業手当や賃金の三分の二(大企業は半分)を国が負担する制度。直近六カ月間の生産量…
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