ズバリ回答! 税務会計レスキュー隊〜訪問診療と自家用に使っている車の自動車税を経費で落とせるか?
日経ヘルスケア 第240号 2009.10.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第240号(2009.10.1) |
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ページ数 | 1ページ (全914字) |
形式 | PDFファイル形式 (200kb) |
雑誌掲載位置 | 86ページ目 |
病医院や介護事業所の業務に関連して納付する税金や賦課金(租税公課)を経費や損金(以下、経費)として処理できるかどうかは、判断に迷いやすいところだ。自動車税や自動車重量税など自動車の取得・所有にかかる税金は、経費に算入することができる。ただ個人事業者で、同じ自動車を事業とプライベートの両方で使用している場合は、その使用割合に応じて按分し、事業分のみ算入する形となるので注意してほしい。算入時期のミス…
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