ズバリ回答! 税務会計レスキュー隊〜近くに借りた職員用の駐車場の賃料を経費で落とせるか?
日経ヘルスケア 第236号 2009.6.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第236号(2009.6.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1140字) |
形式 | PDFファイル形式 (180kb) |
雑誌掲載位置 | 76ページ目 |
自家用車で通勤する職員のために、医療機関などの事業者が近隣の駐車場の賃料を負担するのはよくあるケースだ。この場合、金額の多寡にかかわらず、駐車場の賃料を必要経費(損金)に算入することができる。 ここで忘れてはならないのが、源泉徴収の処理。事業者が負担する駐車場賃料は、職員への給与と見なされ、所得税の課税対象となるため、源泉徴収しなければならない。 これは、(1)事業者が駐車場の賃貸借契約を締結し…
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