弁理士・渡邉知子の知財ショートセミナー 判例解説編〜キャラクターは著作権が切れても簡単に使えない
日経デザイン 第238号 2007.4.1
掲載誌 | 日経デザイン 第238号(2007.4.1) |
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ページ数 | 2ページ (全2080字) |
形式 | PDFファイル形式 (317kb) |
雑誌掲載位置 | 94〜95ページ目 |
著作者が死亡してから50年経過した著作物は、だれもが利用できるようになる。しかしキャラクターの場合は、そう簡単な話ではない。ピーターラビットをめぐる裁判を基に、キャラクターの保護について解説する。 日本国内での著作権の保護期間は、個人の著作物は著作者が死亡してから50年、法人著作は公表後50年とされている(映画の場合は公表後70年)。保護期間を過ぎた著作物は、一般の人々が広く使える作品となる。この…
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