特集 崩れる民有地〜法的責任の所在
日経コンストラクション 第772号 2021.11.22
掲載誌 | 日経コンストラクション 第772号(2021.11.22) |
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ページ数 | 1ページ (全1292字) |
形式 | PDFファイル形式 (326kb) |
雑誌掲載位置 | 22ページ目 |
江副 哲 One Asia大阪オフィス代表パートナー(弁護士) ある造成地が崩れて災害が生じたとき、責任の主体には現在の土地所有者、造成工事の発注者(当時の土地所有者で行政に開発許可を申請した事業者)、造成工事会社、開発許可を与えた行政が挙げられる。ここでは、盛り土に不適切な施工があった際の法的責任を考えてみたい。 現在の土地所有者は、土地の工作物である盛り土に設置または保存の瑕(か)疵(し)があ…
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