特別版 今どきの理不尽 不当表示5つの理由〜「加工地が産地」の怪
日経ビジネス 第1133号 2002.3.18
掲載誌 | 日経ビジネス 第1133号(2002.3.18) |
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ページ数 | 1ページ (全1477字) |
形式 | PDFファイル形式 (214kb) |
雑誌掲載位置 | 191ページ目 |
「静岡茶」と表示されているのに、使われている茶葉のほとんどは鹿児島産だった。これは不当表示になるか。答えはノーだ。 なぜなら、JAS法ではお茶は加工食品であり、加工した場所が産地となる。極端に言えば、すべて鹿児島産の茶葉を原料に使っていたとしても、加工したのが静岡なら「静岡茶」、京都なら「宇治茶」となる。 この仕組みを利用して、お茶の生産量では静岡県に次いで日本で第2位の鹿児島県は、鹿児島茶を静…
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