資産活用講座 税のアンテナ〜相続税がかからないケースとは 特例を適用したら申告が必要な場合も
日経ビジネス 第1002号 1999.8.2
掲載誌 | 日経ビジネス 第1002号(1999.8.2) |
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ページ数 | 1ページ (全1575字) |
形式 | PDFファイル形式 (124kb) |
雑誌掲載位置 | 161ページ目 |
相続税に悩まされている人は多い。特に大都市圏の不動産や未上場株式を保有している人は、財産額が大きくなるため納税資金の捻出に苦労させられる。物納、延納という納付の特例があっても、重税感は拭えない。 相続税の課税対象額は下の図の斜線部分である。 相続財産の相続税評価額(1)は、被相続人所有の土地、家屋、現預金、有価証券、ゴルフ会員権などの本来の財産と、生命保険、死亡退職金などのみなし相続財産、死亡前…
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