建築訴訟「ここが知りたい」〜重説前に発注者都合の計画中止
日経アーキテクチュア 第1161号 2020.2.13
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第1161号(2020.2.13) |
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ページ数 | 3ページ (全2797字) |
形式 | PDFファイル形式 (573kb) |
雑誌掲載位置 | 24〜26ページ目 |
(26)設計料の支払いを拒否した発注者を設計者側が訴えた裁判で、珍しい判決が下った。業務着手前に建築士法に基づく重要事項説明(重説)を行わなかったとしても、報酬自体は請求できるという。(本誌) 構造計算書偽造事件を受け、2008年に始まった建築士事務所による契約締結前の重要事項説明(重説)。この義務について、建築士法24条の7第1項は次のように規定している。 「建築士事務所の開設者は、設計または工…
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