実務に役立つ法令解説〜液状化被害で和解金 下請けに賠償請求できるか
日経アーキテクチュア 第1076号 2016.7.28
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第1076号(2016.7.28) |
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ページ数 | 3ページ (全3349字) |
形式 | PDFファイル形式 (636kb) |
雑誌掲載位置 | 80〜82ページ目 |
第(17)回東日本大震災で千葉県浦安市の住宅が不同沈下した。所有者は元請けの建設会社に損害賠償を請求。1000万円で和解した。元請けは基礎工事を手掛けた下請けの建設会社に損害賠償を請求した。(本誌) 建物の購入者が、契約関係にない元請けの建設会社を相手取って、不法行為責任に基づく損害賠償を請求する事例が増えている。不法行為責任とは、故意または過失によって第三者に損害を生じさせたことに基づく責任だ。…
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