法務 敷地の二重使用などで不利益 設計者側が説明責任問われる〜敷地の二重使用などで不利益設計者側が説明責任問われる
日経アーキテクチュア 第839号 2007.1.8
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第839号(2007.1.8) |
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ページ数 | 1ページ (全3246字) |
形式 | PDFファイル形式 (233kb) |
雑誌掲載位置 | 94ページ目 |
建物を建設した後、同じ敷地内の空地部分を敷地として別の建築の建築確認を取得したり、空地部分を売却したりするケースがある。建物が既存不適格になるなどして不利益が生じても、通常は土地所有者の自己責任とされていたが、発注者に不利益が生じ得ることを説明しなかった設計者らの説明義務違反を認める最高裁判決が出たので紹介する。 これまで、ある敷地における建築計画が建築基準法や都市計画法を逸脱していても、生活に重…
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