法務 歴史的建築物の解体は許されるが、移設は著作者人格権者の承諾が必要〜歴史的建築物の解体は許されるが、移設は著作者人格権者の承諾が必要
日経アーキテクチュア 第793号 2005.4.4
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第793号(2005.4.4) |
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ページ数 | 2ページ (全2968字) |
形式 | PDFファイル形式 (636kb) |
雑誌掲載位置 | 48〜49ページ目 |
筆者は、イサム・ノグチ氏(故人)が手がけた、慶応義塾大学の三田キャンパス内にある歴史的建築物の解体、移設にかかわる工事の仮処分決定を解説した(本誌2004年7月26日号90ページ)。後日、その記事を読んだこの事案の関係者から相談を受けることがあった。 仮処分決定は、申し立てを却下する、いわゆる“門前払い”だったが、裁判所はその他の議論すべき点についても傍論として興味深い判断を示した。傍論とは、裁…
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