法務〜設計報酬の算定根拠を裁判所が明示 料率方式をベースに告示方式も考慮
日経アーキテクチュア 第740号 2003.3.17
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第740号(2003.3.17) |
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ページ数 | 2ページ (全3351字) |
形式 | PDFファイル形式 (33kb) |
雑誌掲載位置 | 86〜87ページ目 |
s設計者の業務報酬額を取り決めないまま建築計画が中止になるなどして,報酬が支払われないことがある。裁判所が報酬額を判断する場合でも,その算定根拠が不明確なことが多い。s筆者が設計者側に付いた訴訟で,裁判所が,工事費に一定の比率をかける料率方式と,人件費などの実費を加算する告示方式で,設計報酬をそれぞれ算定して判断した。ここまで詳細に,算定の流れを示した判決は珍しい。 ホテル事業を営む会社Yは,19…
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