法務〜鎌倉の景観保全で賠償請求を棄却 公共的利益はだれがどう守るのか
日経アーキテクチュア 第706号 2001.11.26
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第706号(2001.11.26) |
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ページ数 | 2ページ (全3057字) |
形式 | PDFファイル形式 (82kb) |
雑誌掲載位置 | 101〜102ページ目 |
弁護士 杉山 真一s古都・鎌倉における景観保全が,一地域住民からの損害賠償請求という形で争われた。裁判所は,景観は住民の個人的利益でないという理由で,この請求を認めなかった。s米国では,こうした環境保全は「公共的利益」と見なされていて,様々な公的機関が規制権限を持っている。裁判を提訴できる権限も持っている。日本の公的機関はこうした権限を持っていない。公共的利益は,だれがどのような手続きで守るのか。…
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