国有林野法が改正 民間事業者に長期の伐採権
ハウジング・トリビューン 2019.6.28 2019.6.28
掲載誌 | ハウジング・トリビューン 2019.6.28(2019.6.28) |
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ページ数 | 2ページ (全2027字) |
形式 | PDFファイル形式 (628kb) |
雑誌掲載位置 | 16〜17頁目 |
安定供給で事業拡大を支援 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律(改正国有林野法)が参議院本会議で可決・成立した。10年程度、国有林を伐採できる権利を民間の森林経営者に与え、長期・安定的に原木を供給する仕組みを拡充する。 改正国有林野法では、農林水産大臣が国有林の一定の区域(樹木採取区)を指定し、意欲と能力のある林業経営者(森林組合、素材生産者、自伐林家など)を公募し、一定の条件をク…
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