〔特集〕変わる!不動産法制 遺産分割に期間制限 特別受益、寄与分の主張 相続発生後「10年」までへ=稲村晃伸
エコノミスト 第98巻 第12号 通巻4643号 2020.3.24
掲載誌 | エコノミスト 第98巻 第12号 通巻4643号(2020.3.24) |
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ページ数 | 2ページ (全2630字) |
形式 | PDFファイル形式 (414kb) |
雑誌掲載位置 | 82〜83頁目 |
相続放棄には相続開始から3カ月、相続税の申告には10カ月の期間制限があることはよく知られている。しかし、相続人による遺産分割に期間制限は存在しない。平均寿命の関係で、先に父親が亡くなり、その後、母親が亡くなるケースが多いが、そのような場合、日本では、父親の遺産分割をあえて先延ばしにし、母親死去の際に子どもがまとめて実施することがある。子どもによる相続時に遺産分割すればいいが、先延ばしが重なると、…
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