[論点]地方自治体への破綻法制導入−−自治体の規模に応じた財政規律が必要
週刊東洋経済 第6012号 2006.4.1
| 掲載誌 | 週刊東洋経済 第6012号(2006.4.1) |
|---|---|
| ページ数 | 3ページ (全4448字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (308kb) |
| 雑誌掲載位置 | 158〜160頁目 |
[論点]地方自治体への破綻法制導入自治体の規模に応じた財政規律が必要 三菱総合研究所 地域経営研究センター 主任研究員 宮沢尚史要点破綻法制の意義は、地方債償還の最終責任とルールの明確化にある。自主財源の多寡にかかわらず全自治体の地方債償還能力は計算可能。ただし、市場による財政規律は、原則として大規模自治体に限られる。 竹中平蔵・総務大臣が主催する「地方分権21世紀ビジョン懇談会(以下「懇談会」)…
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