【PART7 相続対策編】110万円の暦年贈与が損になる! 新しい「相続時精算課税」100%活用術
プレジデント 2024.2.2号 2024.2.2
| 掲載誌 | プレジデント 2024.2.2号(2024.2.2) |
|---|---|
| ページ数 | 6ページ (全2795字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (1691kb) |
| 雑誌掲載位置 | 52〜57頁目 |
税制改正で贈与制度に大きな見直し 2024年度税制改正により贈与制度が見直され、暦年課税と相続時精算課税の改正がおこなわれました。「暦年課税」とは、1月1日から12月31日の暦年の間に贈与された財産の合計額に課税される贈与税の方式です。受贈者(贈与を受ける人)1人につき年110万円の基礎控除があるため、この金額を超えなければ、贈与税はかからず、申告も不要となります。例えば毎年、3人の子供に110万…
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